相続登記

相続の登記

ご家族がお亡くなりになった事による財産の承継

ご家族の方が亡くなられると、相続が発生します。

亡くなられた方が土地や建物といった不動産を所有していた場合には、相続した不動産の名義を変更する相続登記の手続きが必要となります。

期限があるわけではないので、必ずしもすぐに行わなければならないものではありません。

しかし、不動産の名義を変更しておかなければ、その不動産を売ったり、その不動産を担保にして融資を受けることができません。

また、相続登記をしないで放置したままにしている間に、さらに相続が発生してしまうと、新たな相続人も加えての遺産分割協議が必要になり、相続登記の手続きも非常に複雑なものとなってしまいますので、不動産を相続されたときには、早めに不動産の名義を変更しておくことをお勧めします。

どなたに名義を変更するかについては、まず相続する権利がある人は誰か、またどのように相続するのかを確定しなければなりません。そのための必要書類を全て整えるだけでもご負担の多いものです。当事務所では、戸籍等の取寄せから必要書類の作成、登記申請まで一括して承ります。

法務局への手続きをすべて代行するので法務局へ行く必要はありません。

当事務所でサポートできること

  • 戸籍等の取寄せ
  • 必要書類の作成
  • 登記申請
  • 法務局への手続き代行

相続登記の流れ

  1. メール・電話・ご面談、ご希望の方法でどうぞ。
  2. 費用概算・相続登記手続きの流れなど、ご不明・ご不安なことは何でもご相談下さい。
  3. 相続登記の取寄種類が多いので、この段階では概算お見積もりをお伝えします。
  4. ご依頼があれば必要書類・戸籍収集の手配などの、お客様のご負担になる作業は、ほとんど当事務所が代行いたします。尚、必要書類の作成開始前段階でのキャンセルは、一切費用がかかりません!
  5. 登記委任状等、ご捺印いただく書面の受渡し(郵送での受渡しも可能です)、確定費用見積書の提示を行います。登記申請に関するご本人意思確認をいたします。
  6. お客様との必要書類受渡しを全て完了させます。この段階で登記代金のお支払いを頂きます。
  7. 法務局に登記を申請します。
  8. 7日程で登記手続きが完了します。ご連絡の上、権利証等をお渡しします。

相続登記の必要書類

必要書類 遺産分割協議 法定相続 遺言 備考
被相続人の出生(少なくとも15才)から死亡までの戸籍(除籍)謄本
被相続人の(本籍記載の)住民票除票又は戸籍附票
遺言書
遺産分割協議書 実印を押印する
相続人の印鑑証明書
相続人の戸籍謄本(抄本)
相続人の(本籍記載)住民票 不動産を取得する相続人について必要
固定資産税評価証明書

どんな費用がかかる?

相続登記・遺産分割協議書作成・戸籍手配に関する費用の目安

  • 相続登記代理申請手数料 4万円〜
  • 遺産分割協議書作成・戸籍手配 2万円〜

尚、相続登記には上記手数料の他、物件価格に応じて別途登録免許税が必要になります。
相続登記の登録免許税=不動産固定資産税評価額×4/1000
例えば、評価額1500万円の不動産の場合

  • 登録免許税額 6万円